アメリカ滞在10年間のサバイバル日記

アメリカと英語に魅せられた女性の滞在10年間のサバイバル日記

アメリカでワーホリ(ワーキングホリディ)のように働ける方法って意外にもあった?

アメリカで働く日本人女性 イメージ

2023.2.20更新: おすすめのファッション商品を追加しました。

(注: 本ページにはプロモーションが含まれています。)

 

若いうちにアメリカで働いたりして色んな経験を積みたいけど、ワーホリがないから無理って思ってしまった人はいませんか?

 

この記事では、意外にもある、アメリカで働きながら長く住める方法をご紹介します。『アメリカではワーホリみたいなものができなくて残念!』って思ってた人は是非読んでみてください。

 


 

 

インターンシップができるCPT(Curricular Practical Training)

アメリカドルとF-1ビザ

 

まず、CPTという労働許可をご紹介します。

 

CPTは、F-1ビザ(留学生に出るビザ)でアメリカに留学した学生に出されるもので、大学に1年以上通った学生が申請できる労働許可で、大学のプログラムの一環として専攻に関係のある職種で働けるようになっています。

 

また、嬉しいことに移民局から許可を貰うことなく、大学の担当者から許可を受ければ、アメリカ内で働くことができますので、待ち時間も少なくて助かります。

 

また、卒業前に働いて貴重な経験を得ることができるので、ビザの申請が厳しいこの時代、早め早めに色々準備ができて、大変助かりますね。

 

私自身はこちらは申請しませんでしたが、こちらを事前に知れた人は大変ラッキーだと思います。

 


 

CPTの条件

 

CPTの申請には次のような条件を満たしている必要があります。

 

  • 通っている大学が、Student and Exchange Visitor Program (SEVP)という留学生等の情報を管理している政府のシステムに認定を受けている大学であること。

 

大学はこちらで検索できます。

School Search | Study in the States

 

また、

  • F-1ビザを持っていること(有効なもの)

  • ESLの学生でない

  • フルタイムで既に1年以上就学した

  • 業務内容が自分の専攻と関連したものであること

  • 働く会社からの雇用契約書(Offer Letter)をもらっていること

 

という条件です。

 

但し、こちらの労働許可は、言わば移民局がその許可の授与を学校に任せている状態なので、手順やプログラム内容などが、大学(学校)によって異なっていることが考えられますので、まず大学の留学生課(International Student Office)などに確認が必要です。

 

また、CPTではフルタイムでも週20時間までのパートタイムでも、どちらでも働くことができます。

ただ、こちらは卒業後に取れるOPT(オプショナルプラクティカルトレーニング)との兼ね合いがあるので注意が必要です(OPTについては次の項目でご説明しています)。

このCPTでフルタイムで1年間働いてしまうと、卒業後のOPTでの就労許可を取ることができなくなりますので、細心の注意が必要です


例えば、CPTでパートタイムでの1年の就労だったら、現在のところOPTには影響がないようです。

 

参考資料:

Practical Training | ICE

Curricular Practical Training (CPT) for F-1 Visa Students | Shorelight

 

Pre-OPT/Post-OPT

空にインターンシップの文字

 

他にも在学中に申請できる労働許可には、OPT(オプショナルプラクティカルトレーニング)というものがあります。

 

CPTと比較すると、CPTはカリキュラムの一部として就業をするので、カリキュラムが終われば効力を失う一方、OPT(オプショナルトレーニング)は、大学(学校)のカリキュラムに依存せず取得でき、また、卒業前にも、卒業後にも取得することができます。

 

卒業前に行うOPTのことをPre-OPTといい、卒業後に行うOPTをPost-OPTといいますが、Pre-OPTを行うと卒業後のトレーニングの期間から働いた分だけ引かれ、その分Post-OPTで働ける期間が短くなってしまうので、通常、留学生はPost-OPTの方のみを使う人がほとんどのようです。

 

『では、なぜPre-OPTはあるのか?』ということになると思いますが、何らかの理由で卒業前に働く必要が出てきた場合など、Pre-OPTもあるということだけ、念の為覚えておいていただくと良いと思います。

 

通常は、このOPTを卒業前に申請し、労働許可がでてから就職先で働くことになります。

 

このように卒業後にアメリカに残りたい場合は、就職先はOPT(オプショナルプラクティカルトレーニング)が終わる前に、近い将来H-1Bなどの就労ビザを取ってくれる条件(上手く行けば)で探す(自分で探します)、というのが普通です。

 

長くなりますがここまでをまとめると、かなり嬉しいのが、もし、入学1年後に無事、CPTで1年間働かせて貰える会社が見つかれば、卒業してもまた、違う種類の労働許可であるOPTで働ける(OPTでは、その時点で仕事を見つけている必要はなし)ので、2年間連続して働ける機会が与えられる可能性があるということです。

 

つまり、この過程がスムーズに行けば、アメリカに入国してから2年目の就業をCPTで行うことが可能になり、また、卒業後も1年はOPTで働くことができます。

 

なので、例えば、Master(マスター:修士)の学位を取るとすると2年間が通常必要なので、生活費も2年目からは働いて補完することができるかもということですよね(パチパチ・・・)。助かる、助かる。

 

更に、卒業してもOPTの有効な期間の間にH-1Bビザのスポンサー(企業)を見つけて働けば、OPT後も働ける可能性があります(現在、抽選後のH-1B申請とはなりますが。)

 

こういった感じで、アメリカでもワーホリに似たようなルールがあると言えばあるので、大学に入ることができて、その分の学費と1年間の生活費さえまかなえれば、頑張って留学期間中の生活費を繋いでいくこともルール上は可能ですし、また、OPT期間中にうまく探せば、将来ずっと継続して働ける会社が見つかる可能性も高い(H-1Bでの抽選後)です。

 

OPTの条件

 

但し、OPTの申請には次のような条件を満たしている必要があります。

 

  • 通っている大学が、Student and Exchange Visitor Program (SEVP)という留学生等の情報を管理している政府のシステムに認定を受けている大学であること。

 

大学はこちらで検索できます。

School Search | Study in the States

 

また、

  • フルタイムの学生であること

  • フルタイムで既に1年以上就学した

  • ESLの学生でない

  • OPTで行う職務内容が自分の専攻と関連したものであること

 

参照元

Practical Training | ICE

 

という条件です。

 

但し、このOPTについては、申請は、大学(学校)に書類にサインしてもらい、移民局(USCIS)に申請する必要がありますので、時間と手間が少々かかります(但し、学校の留学生課が処理をしてくれるので安心です。)ので、早め早めに準備していった方が良いです。

 

大学の短期コースでのインターンシップもおすすめ

 

最後に、実は、短期コースでインターンシップができるプログラムもあるようで、短い在学時間と少ない投資で、アメリカでの就業を経験したい方には、おすすめです。

 

有名なカリフォルニア大学・バークレー校のイクステンション

 

ハイレベルなカリフォルニア大学バークレー校のイクステンションが有名なようです(入校には各種条件あり)。

 

念の為、下記ご紹介しておきますね。

 

日本正規代理店|カリフォルニア大学バークレー校エクステンション(UC Berkeley Extension)

 

カリフォルニア大学バークレー校エクステンション(UCB Extension)留学説明会

 

自分の今までのキャリアと英語力にかなり自信がある人は、仕上げとして本プログラムでのインターンシップで就職したり、12ヶ月コースの後にOPTで就職というのも可能かもしれません。

 

J-1ビザ(交流訪問者ビザ)でのインターンシップ

 

また、働くことをメインにされたい場合は、以前ご紹介したJ-1ビザでの渡航もあります。

最近、H-1Bビザ(専門職用ビザ)より取りやすくなっているビザで、エージェンシーが仕事の斡旋もしているそうで、こちらを利用される方が最近多いようです。

 

J-1ビザでのインターンシップは下記の記事でご紹介しています↓

surviving-us.com

 

さて、本日はアメリカで働きながら学べたり、就労経験を積める方法をご紹介してみました。こういった感じで、随時役立ちそうな情報をアップしていきますので、またお付き合いいただくと嬉しいです!

 

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注:本記事では、法律的な情報を提供することを目的としていません。ビザに関する情報については、必ず移民弁護士にご相談いただくか、最新の公式情報をご確認いただきますようよろしくお願いいたします